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作成日:2023/03/02
秋田市 社労士相談 仮眠時間は労働時間か? 大星ビル管理事件を解説



秋田市 社労士相談 仮眠時間は労働時間か? 大星ビル管理事件を解説





【事件の概要】
ビル内の巡回監視の業務について、24H勤務の日があり、仮眠時聞が設定されていた。しかし、仮眠時間は、ビルからの外出を原則として禁止され、仮眠室における在室や、電話の接受、警報に対応した必要な措置をとることなとか義務つけられていた。しかし、仮眠時間は、労働時間として計算されていなかった。 そこで、仮眠時問も労働時間にあたると主張して、労働協約、就菜規則所定の時間外勤務手当、深夜終業手当、時間外割増賃金および深夜割増賃全の支払いを請求した事件。 



【判決のポイント】
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間。だから、仮眠時間が労働時間かどうかは、「使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価できるかどうか」による。



実作業に従事していない仮眠時間であったとしても、「労働からの解放が保障されていない場合」、「労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合」は、使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価できるため、労働時間にあたる。


【判決趣旨】 本件では、仮眠時間において、ビルからの外出を原則として禁止され、仮眠室における在室や、電話の接受、警報に対応した必要な措置をとることなとか義務つけられていたことから、「労働からの解放が保障されていない」といえるので、本件の仮眠時間は労働時間である。

 

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